越境EC税務ナビ 第1回:越境ECと税務
編集者注:この記事は、オプティ株式会社によって、提供されたものです。
越境EC税務ナビ
第1回 越境ECと税務 ←今回はココ
第2回 なかなか取れないVAT番号
こんにちは。オプティ株式会社の淵上です。
今回、ペイオニアブログにて「越境EC税務ナビ」シリーズのナビゲーターとして、執筆させて頂きます。
是非宜しくお願い申し上げます。
当社オプティ株式会社では、日本企業の海外進出の際の税務アドバイスの他、実際の税務申告を支援しております。
海外進出と聞くと、海外にて現地法人を設立することを想像しがちです。
しかし、昨今、海外進出には様々な形態があります。当社といたしましても様々な形態の企業様に対して現地の税務のアドバイスや税申告をしております。
最近の新たな海外進出の形態の一つが「越境EC販売」です。
現在、物品やデジタルデータ等、日本の個人や法人が世界の企業や個人に対してインターネット上で商売を行うことは一般的になってきております。
このような時、場合によっては現地の税金、より正確に言えば「現地の間接税」(例えば日本で言う消費税、フランスであればTVA、英国であればVAT、米国であれば売上税)を購入者に対して課税し、定期的な税申告を現地の税務当局に行わないといけない場合があります。(必ずしも全てのケースではありません。)
このような時に当社では「そもそも課税すべきかどうか」「どこの国の税金を課税すべきか」「どの国で税申告を行うべきか」といったことをアドバイスしています。
また、このようなアドバイスの後、実際に越境EC販売を行う前に、現地の税番号(例:VAT番号)を取得し、定期的な税申告代行を行っています。
越境EC販売の税務について税理士の方に相談したとしても、通常は日本の税務については詳しいものの、世界各地の越境EC税務について詳しい訳ではありません。ましてや、現地での税申告を行う経験等も無いと思われます。
当社では2010年の創業以来、越境ECが今のように広まる前から越境ECの税務に特化して対応しておりました。VAT登録やVAT申告も他に提供している事業者が無い頃から提供しており、これらVAT申告の累計顧客数は国内で最も多いと思われます。
今後、この「越境EC税務ナビ」シリーズでは、当社が過去に見た様々なケースから、越境ECの税務に特化して各種事例をQ&A形式でご紹介をしたいと思っています。
なるべく分かりやすい言葉で説明出来たらと思っていますが、分かりづらいと思われましたら是非当社宛にご連絡頂けたら幸いです。
是非今後とも宜しくお願いいたします。
次回予告:「なかなか取れないVAT番号」というテーマでお役たち情報を提供いたします。
執筆者/ナビゲーター:オプティ株式会社 代表取締役 淵上 暁
オプティ株式会社について
オプティ株式会社は2010年11月の創業時より越境ECの税務申告に特化してビジネスを拡大。
現在、延べ1000社程の税申告(VAT申告、IOSS申告、売上税申告等)、及び税務アドバイザリーを実施。
JETRO、経産省へのアドバイザリーの他、各種セミナーでの登壇実績も豊富。
「Payoneerブログを見た」で初回30分無料相談受付中です。
会社名 :オプティ株式会社
業務内容 : VAT申告、EORI登録、税務アドバイザリー
電話番号 : 03-4405-4220
URL : https://www.opti.co.jp/tax/
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